第百二十四条 (追認の要件)

【民法】第一編[総則] / 第五章[法律行為] / 第四節[無効及び取消し] / 第百二十四条 (追認の要件)

取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。
法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。
制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆

司法試験短答式試験出題年度

■令和01年(2020年) 第01問 [制限行為能力]

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