第百二十六条 (取消権の期間の制限)

【民法】第一編[総則] / 第五章[法律行為] / 第四節[無効及び取消し] / 第百二十六条 (取消権の期間の制限)

取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

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■令和01年(2020年) 第01問 [制限行為能力]

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