HOME > 資格 > 司法試験・予備試験 > 法令条文 > 民法(条文) > 第百二十六条 (取消権の期間の制限) 【民法】第一編[総則] / 第五章[法律行為] / 第四節[無効及び取消し] / 第百二十六条 (取消権の期間の制限)①取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 司法試験短答式試験出題頻度 ☆ 司法試験短答式試験出題年度 ■令和01年(2020年) 第01問 [制限行為能力] 2023年8月15日 author