HOME > 資格 > 司法試験・予備試験 > 法令条文 > 民法(条文) > 第百三条 (権限の定めのない代理人の権限) 【民法】第一編[総則] / 第五章[法律行為] / 第三節[代理] / 第百三条 (権限の定めのない代理人の権限)権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。一保存行為二代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為 司法試験短答式試験出題頻度 ☆ 司法試験短答式試験出題年度 ■令和01年(2019年) 第02問 [不在者・管理人] 2023年8月15日 author