【民法】第三編[債権] / 第五章[不法行為] / 第七百十条 (財産以外の損害の賠償)
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
※第七百九条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
司法試験短答式試験出題頻度 ☆
司法試験短答式試験出題年度
■平成30年(2018年) 第02問 [法人]
予備試験短答式試験出題頻度 ☆
予備試験短答式試験出題年度
■平成30年(2018年) 第01問 [法人]