第七百二十三条 (名誉毀損における原状回復)

【民法】第三編[債権] / 第五章[不法行為] / 第七百二十三条 (名誉毀損における原状回復)

他人の名誉を棄損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

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■平成30年(2018年) 第02問 [法人]

 

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