第三十四条  (法人の能力)

【民法】第一編[総則] / 第三章[法人] / 第三十四条 (法人の能力)

法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

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■令和02年(2020年) 第2問 [法人の権利能力]

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