第三十五条  (外国法人)

【民法】第一編[総則] / 第三章[法人] / 第三十五条 (外国法人)

外国法人は、国、国の行政区画及び、外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りではない。
前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国法人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りではない。

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■令和02年(2020年) 第02問 [法人の権利能力]

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