第二十九条 (法人でない社団等の当事者能力)

【民事訴訟法】第一編[総則] / 第三章[当事者] / 第一節[当事者能力及び訴訟能力] / 第二九条 (法人でない社団等の当事者能力)

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。

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■平成20年(2008年) 第4問 [権利能力なき社団]

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