【民法】第三編[債権] / 第一章[総則] / 第四節[債権の譲渡] / 第四百六十六条の六 (将来債権の譲渡性)
①債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。
②債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。
③前項に規定する場合において、譲渡人が次条の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時(以下「対抗要件具備時」という。)までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして、第四百六十六条第三項(譲渡制限の意思表示がされた債権が預貯金債権の場合にあっては、前条第一項)の規定を適用する。
※民法第三編[債権] / 第一章[総則] / 第四節[債権の譲渡] / 第四六六条(債権の譲渡性)
第一項債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りではない。
第二項当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
第三項前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲受人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
第四項前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲受人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。
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■平成19年(2007年) 第7問 [物に関する法律]