第百五十二条 (承認による時効の更新)

【民法】第一編[総則] / 第七章[時効] / 第一節[総則] / 第百五十二条 (承認による時効の更新)

時効は、権利の承認があったときは、その前から新たにその進行を始める。
前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。

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司法試験短答式試験出題年度

■平成27年(2015年) 第01問 [法律行為]

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