第四百九十二条 (弁済の提供の効果)

【民法】第三編[債権] / 第一章[総則] / 第六節[債権の消滅] / 第一款[弁済] / 第一目[総則] / 第四百九十二条 (弁済の提供の効果)

債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。

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■平成27年(2015年) 第1問 [法律行為]

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