第五百五条 (相殺の要件等)

【民法】第三編[債権] / 第一章[総則] / 第六節[債権の消滅] / 第二款[相殺] / 第五百五条 (相殺の要件等)

二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りではない。
前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。

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■平成27年(2015年) 第1問 [法律行為]

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