第九十条 (公序良俗)

【民法】第一編[総則] / 第五章[法律行為] / 第一節[総則] / 第九十条 (公序良俗)

公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

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■平成25年(2013年) 第01問 [公序良俗]

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