第九十七条 (意思表示の効力発生時期等)

【民法】第一編[総則] / 第五章[法律行為] / 第二節[意思表示] / 第九十七条 (意思表示の効力発生時期等)

意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆☆☆☆☆

司法試験短答式試験出題年度

■平成19年(2007年) 第01問 [意思表示]
■平成23年(2011年) 第02問 [意思表示]
■平成28年(2016年) 第03問 [意思表示]
■平成30年(2018年) 第03問 [意思表示]
■令和03年(2021年) 第03問 [意思表示]

 

予備試験短答式試験出題頻度 ☆☆

予備試験短答式試験出題年度

■平成28年(2016年) 第01問 [意思表示]
■令和03年(2021年) 第02問 [意思表示]

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