第五百二十三条 (承諾の期間の定めのある申込み)

【民法】第三編[債権] / 第二章[契約] / 第一節[総則] / 第一款[契約の成立] / 第五百二十三条 (承諾の期間の定めのある申込み)

承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

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■平成23年(2011年) 第02問 [意思表示]

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