第五百五十条 (書面によらない贈与の解除)

【民法】第三編[債権] / 第二章[契約] / 第二節[贈与] / 第五百五十条 (書面によらない贈与の解除)

書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆

司法試験短答式試験出題年度

平成29年(2017年)第01問 [未成年者

 

予備試験短答式試験出題頻度 ☆

予備試験短答式試験出題年度

平成29年(2017年)第01問 [未成年者

© 2024 法律Note