【民法】第三編[債権] / 第二章[契約] / 第二節[贈与] / 第五百五十条 (書面によらない贈与の解除)
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
司法試験短答式試験出題頻度 ☆
司法試験短答式試験出題年度
予備試験短答式試験出題頻度 ☆
予備試験・司法試験合格を目指すためのWebサイト
【民法】第三編[債権] / 第二章[契約] / 第二節[贈与] / 第五百五十条 (書面によらない贈与の解除)
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
司法試験短答式試験出題頻度 ☆
予備試験短答式試験出題頻度 ☆
© 2024 法律Note