【民法】第一編[総則] / 第五章[法律行為] / 第三節[代理] / 第百二条 (代理人の行為能力)
制限行為能力者が、代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りではない。
司法試験短答式試験出題頻度 ☆☆
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【民法】第一編[総則] / 第五章[法律行為] / 第三節[代理] / 第百二条 (代理人の行為能力)
制限行為能力者が、代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りではない。
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