第九十八条の二 (意思表示の受領能力)

【民法】第一編[総則] / 第五章[法律行為] / 第二節[意思表示] / 第九十八条の二 (意思表示の受領能力)

意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りではない。
一 相手方の法定代理人
 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方

司法試験短答式試験出題頻度 ☆☆

司法試験短答式試験出題年度

平成22年(2010年)第01問 [未成年者
■令和03年(2021年)第03問 [意思表示

 

予備試験短答式試験出題頻度 ☆☆

予備試験短答式試験出題年度

■平成23年(2011年)第01問 [制限行為能力
■令和03年(2021年)第02問 [意思表示

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