【民法】第四編[親族] / 第三章[親子] / 第二節[養子] / 第一款[縁組の要件] / 第七百九十二条 (養親となる者の年齢)
二十歳に達した者は、養子をすることができる。
司法試験短答式試験出題頻度 ☆☆
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