HOME > 資格 > 司法試験・予備試験 > 法令条文 > 民法(条文) > 第七百九十二条 (養親となる者の年齢) 【民法】第四編[親族] / 第三章[親子] / 第二節[養子] / 第一款[縁組の要件] / 第七百九十二条 (養親となる者の年齢)二十歳に達した者は、養子をすることができる。 司法試験短答式試験出題頻度 ☆☆ 司法試験短答式試験出題年度 ■平成22年(2010年)第01問 [未成年者]■平成28年(2016年)第01問 [未成年者] 2023年8月15日 author