第七百八十五条 (認知の取消しの禁止)

【民法】第四編[親族] / 第三章[親子] / 第一節[実子] / 第七百八十五条 (認知の取消しの禁止)

認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆

司法試験短答式試験出題年度

平成29年(2017年)第01問 [未成年者

 

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平成29年(2017年)第01問 [未成年者

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