【民法】第四編[親族] / 第三章[親子] / 第一節[実子] / 第七百八十五条 (認知の取消しの禁止)
認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
司法試験短答式試験出題頻度 ☆
司法試験短答式試験出題年度
予備試験短答式試験出題頻度 ☆
予備試験・司法試験合格を目指すためのWebサイト
【民法】第四編[親族] / 第三章[親子] / 第一節[実子] / 第七百八十五条 (認知の取消しの禁止)
認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
司法試験短答式試験出題頻度 ☆
予備試験短答式試験出題頻度 ☆
© 2024 法律Note