第十条 (後見開始の審判の取消し)

【民法】第一編[総則] / 第二章[人] / 第三節[行為能力] / 第十条 (後見開始の審判の取消し)

第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。

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■平成18年(2006年) 第20問 [成年後見]

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