【民法】第四編[親族] / 第五章[後見] / 第二節[後見の機関] / / 第一款[後見人] / 第八百四十三条 (成年後見人の選任)
①家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
②成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。
③成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めされるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人を選任することができる。
④成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事業を考慮しなければならない。
司法試験短答式試験出題頻度 ☆☆☆☆
司法試験短答式試験出題年度
■平成18年(2006年)第20問 [成年後見]
■平成29年(2017年)第02問 [被保佐人]
■平成29年(2017年)第33問 [成年後見]
■平成30年(2018年)第02問 [法人]
予備試験短答式試験出題頻度 ☆
予備試験短答式試験出題年度
■平成30年(2018年)第01問 [法人]