【民法】第四編[親族] / 第六章[保佐及び補助] / 第一節[保佐] / 第八百七十六条の九 (補助人に代理権を付与する旨の審判)
①家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
②第八百七十六条の四第二項及び第三項〈保佐人に代理権を付与する旨の審判〉の規定は、前項の審判について準用する。
※第十五条(補助開始の審判)
第一項精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りではない。
※第七条(後見開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
※第十一条(保佐開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りではない。
※第八百七十六条の四(保佐人に代理権を付与する旨の審判)
第一項家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
第二項本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
第三項家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
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