【民法】第四編[親族] / 第五章[後見] / 第一節[後見の開始] / 第八百三十八条
後見は、次に掲げる場合に開始する。
一未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二後見開始の審判があったとき。
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【民法】第四編[親族] / 第五章[後見] / 第一節[後見の開始] / 第八百三十八条
後見は、次に掲げる場合に開始する。
一未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二後見開始の審判があったとき。
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