第八百三十八条

【民法】第四編[親族] / 第五章[後見] / 第一節[後見の開始] / 第八百三十八条

後見は、次に掲げる場合に開始する。
未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
後見開始の審判があったとき。

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平成20年(2008年)第02問 [未成年者

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