民法(条文)

第一編[総則]

第一章[通則]

第一条  (基本原則)

第二章[人]

第一節[権利能力] / 第三条
第三節[行為能力] / 第四条  (成年)
第三節[行為能力] / 第五条  (未成年者の法律行為)
第三節[行為能力] / 第六条  (未成年者の営業の許可)
第三節[行為能力] / 第七条  (後見開始の審判)
第三節[行為能力] / 第八条  (成年被後見人及び成年後見人)
第三節[行為能力] / 第九条  (成年後見人の法律行為)
第三節[行為能力] / 第十条  (後見開始の審判の取消し)
第三節[行為能力] / 第十一条  (保佐開始の審判)
第三節[行為能力] / 第十三条  (保佐人の同意を要する行為等)
第三節[行為能力] / 第十四条  (保佐開始の審判等の取消し)
第三節[行為能力] / 第十五条  (補助開始の審判)
第三節[行為能力] / 第十七条  (保佐人の同意を要する旨の審判等)
第三節[行為能力] / 第十八条  (補助開始の審判等の取消し)
第三節[行為能力] / 第十九条  (審判相互の関係)
第三節[行為能力] / 第二十条  (制限行為能力者の相手方の催告権)
第三節[行為能力] / 第二十一条  (制限行為能力者の詐術)
第五節[不在者の財産の管理及び失踪の宣告] / 第二十五条  (不在者の財産の管理)
第五節[不在者の財産の管理及び失踪の宣告] / 第二十八条  (管理人の権限)
第五節[不在者の財産の管理及び失踪の宣告] / 第三十条  (失踪の宣告)
第五節[不在者の財産の管理及び失踪の宣告] / 第三十一条  (失踪の宣告の効力)
第五節[不在者の財産の管理及び失踪の宣告] / 第三十二条  (失踪の宣告の取消し)

第三章[法人]

第三十三条  (法人の成立等)
第三十四条  (法人の能力)
第三十五条  (外国法人)

第四章[物]

第八十六条  (不動産及び動産)
第八十七条  (主物及び従物)
第八十九条  (果実の帰属)

第五章[法律行為]

第一節[総則] / 第九十条  (公序良俗)
第二節[意思表示] / 第九十三条  (心裡留保)
第二節[意思表示] / 第九十四条  (虚偽表示)
第二節[意思表示] / 第九十五条  (錯誤)
第二節[意思表示] / 第九十六条  (詐欺又は強迫)
第二節[意思表示] / 第九十七条  (意思表示の効力発生時期等)
第二節[意思表示] / 第九十八条  (公示による意思表示)
第二節[意思表示] / 第九十八条の二  (意思表示の受領能力)
第三節[代理] / 第百二条  (代理人の行為能力)
第三節[代理] / 第百三条  (権限の定めのない代理人の権限)
第三節[代理] / 第百七条  (代理権の濫用)
第三節[代理] / 第百十一条  (代理人の消滅事由)
第三節[代理] / 第百十三条  (無権代理)
第三節[代理] / 第百十四条  (無権代理の相手方の催告権)
第四節[無効及び取消し] / 第百二十条  (取消権者)
第四節[無効及び取消し] / 第百二十一条  (取消しの効果)
第四節[無効及び取消し] / 第百二十四条  (追認の要件)
第四節[無効及び取消し] / 第百二十五条  (法定追認)
第四節[無効及び取消し] / 第百二十六条  (取消権の期間の制限)

第七章[時効]

第一節[総則] / 第百四十七条  (裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
第一節[総則] / 第百五十二条  (承認による時効の更新)

 

第二編[物権]

第一章[総則]

第百七十五条  (物権の創設)

第二章[占有権]

第二節[占有権の効力] / 第百八十九条  (善意の占有者による果実の取得等)
第二節[占有権の効力] / 第百九十条  (悪意の占有者による果実の返還等)

第三章[所有権]

第二節[所有権の取得] / 第二百四十二条  (不動産の付合)
第二節[所有権の取得] / 第二百四十三条  (動産の付合)
第二節[所有権の取得] / 第二百四十四条

第九章[質権]

第三節[不動産質] / 第三百五十六条  (不動産質権者による使用及び収益)

第十章[抵当権]

第一節[総則] / 第三百七十条  (抵当権の効力の及ぶ範囲)

 

第三編[債権]

第一章[総則]

第四節[債権の譲渡] / 第四百六十六条の六  (将来債権の譲渡性)
第四節[債権の譲渡] / 第四百六十七条  (債権の譲渡の対抗要件)
第六節[債権の消滅] / 第一款[弁済] / 第一目[総則] / 第四百九十二条  (弁済の提供の効果)
第六節[債権の消滅] / 第一款[弁済] / 第一目[総則] / 第四百九十三条  (弁済の提供の方法)
第六節[債権の消滅] / 第一款[弁済] / 第二目[弁済の目的物の供託] / 第四百九十四条  (供託)
第六節[債権の消滅] / 第二款[相殺] / 第五百五条  (相殺の要件等)
第六節[債権の消滅] / 第二款[相殺] / 第五百六条  (相殺の方法及び効力)
第六節[債権の消滅] / 第四款[免除] / 第五百十九条

第二章[契約]

第一節[総則] / 第一款[契約の成立] / 第五百二十二条  (契約の成立と方式)
第一節[総則] / 第一款[契約の成立] / 第五百二十三条  (承諾の期間の定めのある申込み)
第一節[総則] / 第一款[契約の成立] / 第五百二十六条  (申込者の死亡等)
第一節[総則] / 第一款[契約の成立] / 第五百五十条 (書面によらない贈与の解除)
第三節[売買] / 第二款[売買の効力] / 第五百七十五条  (果実の帰属及び代金の利息の支払)
第一二節[組合] / 第六百七十五条  (組合の債権者の権利の行使)
第一二節[組合] / 第六百七十七条  (組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止)

第五章[不法行為]

第七百九条  (不法行為による損害賠償)
第七百十条  (財産以外の損害の賠償)
第七百一十二条  (責任能力)
第七百一十四条  (責任無能力者の監督義務者等の責任)
第七百一十五条  (使用者等の責任)
第七百二十一条  (損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
第七百二十三条  (名誉毀損における原状回復)

第四編[親族]

第二章[婚姻]

第一節[婚姻の成立] / 第一款[婚姻の要件] / 第七百三十一条  (婚姻適齢)
第一節[婚姻の成立] / 第一款[婚姻の要件] /
第七百三十八条  (成年被後見人の婚姻)
第一節[婚姻の成立] / 第一款[婚姻の要件] / 第七百三十九条  (婚姻の届出)
第一節[婚姻の成立] / 第二款[婚姻の無効及び取消し] / 第七百四十二条  (婚姻の無効)
第一節[婚姻の成立] / 第二款[婚姻の無効及び取消し] / 第七百四十七条  (詐欺又は脅迫による婚姻の取消し)
第四節[離婚] / 第一款[協議上の離婚] / 第七百六十四条  (婚姻の規定の準用)

第三章[親子]

第一節[実子] / 第七百八十条  (認知能力)
第一節[実子] / 第七百八十三条  (胎児又は死亡した子の認知)
第一節[実子] / 第七百八十五条  (認知の取消しの禁止)
第二節[養子] / 第一款[縁組の要件] / 第七百九十二条  (養親となる者の年齢)

第四章[親権]

第一節[総則] / 第八百十八条  (親権者)
第二節[親権の効力] / 第八百二十六条  (利益相反行為)
第二節[親権の効力] / 第八百三十一条  (委任の規定の準用)
第二節[親権の効力] / 第八百三十三条  (子に代わる親権の行使)

第五章[後見]

第一節[後見の開始] / 第八百三十八条
第二節[後見の機関] / 第一款[後見人] / 第八百四十三条  (成年後見人の選任)
第三節[後見の事務] / 第八百六十条  (利益相反行為)
第三節[後見の事務] / 第八百六十四条  (後見監督人の同意を要する行為)

第六章[保佐及び補助]

第一節[保佐] / 第八百七十六条の四  (保佐人に代理権を付与する旨の審判)
第一節[保佐] / 第八百七十六条の九  (補助人に代理権を付与する旨の審判)

 

第五編[相続]

第二章[相続人]

第八百八十六条  (相続に関する胎児の権利能力)
第八百九十一条  (相続人の欠格事由)

第六章[相続人の不存在]

第九百五十八条の二  (権利を主張する者がない場合)

第七章[遺言]

第一節[総則] / 第九百六十一条  (遺言能力)
第一節[総則] / 第九百六十二条
第一節[総則] / 第九百六十五条  (相続人に関する規定の準用)
第二節[遺言の方式] / 第九百七十四条  (証人及び立会人の欠格事由)
第三節[遺言の効力] / 第九百九十二条  (受遺者による果実の取得)
第四節[遺言の執行] / 第千九条  (遺言執行者の欠格事由)

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