第一条 (基本原則)

【民法】第一編[総則] / 第一章[通則] / 第一条(基本原則)

私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
権利の濫用は、これを許さない。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆☆

司法試験短答式試験出題年度

平成20年(2008年)第01問 [信義誠実の原則・権利濫用
■平成25年(2013年)第01問 [公序良俗

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