第百三条 (権限の定めのない代理人の権限)

【民法】第一編[総則] / 第五章[法律行為] / 第三節[代理] / 第百三条 (権限の定めのない代理人の権限)

権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
保存行為
代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

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■令和01年(2019年) 第02問 [不在者・管理人]

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