第百七条 (代理権の濫用)

【民法】第一編[総則] / 第五章[法律行為] / 第三節[代理] / 第百七条 (代理権の濫用)

代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

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■平成27年(2015年) 第02問 [意思表示]

 

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