【民法】第一編[総則] / 第二章[人] / 第一節[行為能力] / 第十一条 (保佐開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りではない。
司法試験短答式試験出題頻度 ☆☆☆
司法試験短答式試験出題年度
■平成26年(2014年) 第01問 [制限行為能力]
■平成29年(2017年) 第33問 [成年後見]
■令和02年(2021年) 第01問 [補助]