HOME > 資格 > 司法試験・予備試験 > 法令条文 > 民法(条文) > 第百十一条 (代理人の消滅事由) 【民法】第一編[総則] / 第五章[法律行為] / 第三節[代理] / 第百十一条 (代理人の消滅事由)①代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。一本人の死亡二代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。②委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。 予備試験短答式試験出題頻度 ☆ 予備試験短答式試験出題年度 ■平成23年(2011年) 第01問 [制限行為能力] 2023年8月15日 author