第百十三条 (無権代理)

【民法】第一編[総則] / 第五章[法律行為] / 第三節[代理] / 第百十三条 (無権代理)

代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りではない。

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■平成27年(2015年) 第01問 [法律行為]

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