HOME > 資格 > 司法試験・予備試験 > 法令条文 > 民法(条文) > 第百十三条 (無権代理) 【民法】第一編[総則] / 第五章[法律行為] / 第三節[代理] / 第百十三条 (無権代理)①代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。②追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りではない。 予備試験短答式試験出題頻度 ☆ 予備試験短答式試験出題年度 ■平成27年(2015年) 第01問 [法律行為] 2023年8月15日 author