第百十四条 (無権代理の相手方の催告権)

【民法】第一編[総則] / 第五章[法律行為] / 第三節[代理] / 第百十四条 (無権代理の相手方の催告権)

前項の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。

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司法試験短答式試験出題年度

■平成19年(2007年) 第03問 [制限行為能力]

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