第百二十条 (取消権者)

【民法】第一編[総則] / 第五章[法律行為] / 第四節[無効及び取消し] / 第百二十条 (取消権者)

行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
錯誤、詐欺又は脅迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆☆☆☆☆☆

司法試験短答式試験出題年度

■平成21年(2009年)第01問 [行為能力
■平成24年(2012年)第02問 [制限行為能力
■平成26年(2014年)第01問 [制限行為能力
■平成27年(2015年)第02問 [意思表示
平成28年(2016年)第01問 [未成年者
平成29年(2017年)第01問 [未成年者

 

予備試験短答式試験出題頻度 ☆☆

予備試験短答式試験出題年度

■平成27年(2015年)第01問 [意思表示
平成29年(2017年)第01問 [未成年者

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