HOME > 資格 > 司法試験・予備試験 > 法令条文 > 民法(条文) > 第百二十一条 (取消しの効果) 【民法】第一編[総則] / 第五章[法律行為] / 第四節[無効及び取消し] / 第百二十一条 (取消しの効果)取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。 司法試験短答式試験出題頻度 ☆ 司法試験短答式試験出題年度 ■令和03年(2021年) 第02問 [意思表示] 2023年8月15日 author