第百二十一条 (取消しの効果)

【民法】第一編[総則] / 第五章[法律行為] / 第四節[無効及び取消し] / 第百二十一条 (取消しの効果)

取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆

司法試験短答式試験出題年度

■令和03年(2021年) 第02問 [意思表示]

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