第百二十五条 (法定追認)

【民法】第一編[総則] / 第五章[法律行為] / 第四節[無効及び取消し] / 第百二十五条 (法定追認)

追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りではない。
全部又は一部の履行
履行の請求
更改
担保の供与
取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
強制執行

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■平成29年(2017年) 第02問 [成年後見]

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