【民法】第一編[総則] / 第五章[法律行為] / 第四節[無効及び取消し] / 第百二十五条 (法定追認)
追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りではない。
一全部又は一部の履行
二履行の請求
三更改
四担保の供与
五取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
六強制執行
司法試験短答式試験出題頻度 ☆
司法試験短答式試験出題年度
■平成29年(2017年) 第02問 [成年後見]