【民法】第一編[相続] / 第二章[人] / 第三節[行為能力] / 第十三条 (保佐人の同意を要する行為等)
①被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りではない。
一元本を領収し、又は利用すること。
二借財又は保証をすること。
三不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四訴訟行為をすること。
五贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
②家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りではない。
③保佐人の同意を得なければならない行為については、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
④保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
司法試験短答式試験出題頻度 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆
司法試験短答式試験出題年度
■平成18年(2006年)第20問 [成年後見]
■平成20年(2008年)第02問 [未成年者]
■平成20年(2008年)第03問 [行為能力]
■平成21年(2009年)第01問 [行為能力]
■平成24年(2012年)第01問 [行為能力]
■平成25年(2013年)第02問 [意思表示]
■平成26年(2014年)第01問 [制限行為能力]
■平成28年(2016年)第01問 [未成年者]
■令和01年(2020年)第01問 [制限行為能力]
司法試験短答式試験出題頻度 ☆☆