【民法】第一編[相続] / 第二章[人] / 第三節[行為能力] / 第十四条 (保佐開始の審判等の取消し)
①第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。
②家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
※【民法】第一編[相続] / 第二章[人] / 第三節[行為能力] / 第一一条 (保佐開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。
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司法試験短答式試験出題年度
■平成25年(2013年) 第02問 [意思表示]
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