第百四十七条 (裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)

【民法】第一編[総則] / 第七章[時効] / 第一節[総則] / 第百四十七条 (裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)

次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
裁判上の請求
支払督促
民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって、権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

※【民事訴訟法】第2編[第一審の訴訟手続] / 第8章[簡易裁判所の訴訟手続に関する特則] / 第二七五条 (訴え提起前の和解)
第一項
民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる。

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■平成22年(2010年) 第02問 [不在者・管理人]

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