第十五条 (補助開始の審判)

【民法】第一編[総則] / 第二章[人] / 第一節[行為能力] / 第十五条 (補助開始の審判)

精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りではない。
本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆☆☆☆

司法試験短答式試験出題年度

■平成20年(2008年) 第03問 [行為能力]
■平成24年(2012年) 第01問 [行為能力]
■平成26年(2014年) 第01問 [制限行為能力]
■令和02年(2021年) 第01問 [補助]

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