第十七条 (保佐人の同意を要する旨の審判等)

【民法】第一編[総則] / 第二章[人] / 第三節[行為能力] / 第十七条 (保佐人の同意を要する旨の審判等)

家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。
本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆☆☆☆☆☆☆☆

司法試験短答式試験出題年度

■平成19年(2007年) 第03問 [制限行為能力]
■平成20年(2008年) 第02問 [未成年者]
■平成20年(2008年) 第03問 [行為能力]
■平成24年(2012年) 第01問 [行為能力]
■平成28年(2016年) 第01問 [未成年者]
■平成29年(2017年) 第02問 [成年後見]
■令和01年(2020年) 第01問 [制限行為能力]
■令和02年(2021年) 第01問 [補助]

 

予備試験短答式試験出題頻度 ☆

予備試験短答式試験出題年度

■平成23年(2011年) 第01問 [制限行為能力]

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