HOME > 資格 > 司法試験・予備試験 > 法令条文 > 民法(条文) > 第百七十五条 (物権の創設) 【民法】第二編[物権] / 第一章[総則] / 第百七十五条 (物権の創設)物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。 司法試験短答式試験出題頻度 ☆ 司法試験短答式試験出題年度 ■平成19年(2007年) 第07問 [物に関する法律] 2023年8月15日 author