【民法】第一編[総則] / 第二章[人] / 第一節[行為能力] / 第十八条 (補助開始の審判等の取消し)
①第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。
②家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
③前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。
司法試験短答式試験出題頻度 ☆
司法試験短答式試験出題年度
■令和02年(2020年) 第01問 [補助]