HOME > 資格 > 司法試験・予備試験 > 法令条文 > 民法(条文) > 第百八十九条 (善意の占有者による果実の取得等) 【民法】第二編[物権] / 第二章[占有権] / 第二節[占有権の効力] / 第百八十九条 (善意の占有者による果実の取得等)①善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。②善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。 司法試験短答式試験出題頻度 ☆ 司法試験短答式試験出題年度 ■平成21年(2009年) 第03問 [果実] 2023年8月15日 author