第十九条 (審判相互の関係)

【民法】第一編[総則] / 第二章[人] / 第三節[行為能力] / 第十九条 (審判相互の関係)

後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。
前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。

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司法試験短答式試験出題年度

■平成24年(2012年) 第01問 [行為能力]

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