第百九十条 (悪意の占有者による果実の返還等)

【民法】第二編[物権] / 第二章[占有権] / 第二節[占有権の効力] / 第百九十条 (悪意の占有者による果実の返還等)

悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。
前項の規定は、暴行若しくは脅迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆

司法試験短答式試験出題年度

■平成21年(2009年) 第03問 [果実]

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