第二十一条 (制限行為能力者の詐術)

【民法】第一編[総則] / 第二章[人] / 第三節[行為能力] / 第二十一条 (制限行為能力者の詐術)

制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆

司法試験短答式試験出題年度

■平成24年(2012年) 第02問 [制限行為能力]

 

予備試験短答式試験出題頻度 ☆

予備試験短答式試験出題年度

■平成23年(2011年) 第01問 [制限行為能力]

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