第二百四十二条 (不動産の付合)

【民法】第二編[物権] / 第三章[所有権] / 第二節[所有権の取得] / 第二百四十二条 (不動産の付合)

不動産の所有権は、その不動産に従として符合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆☆☆

司法試験短答式試験出題年度

■平成18年(2006年) 第31問 [定着物・従物・付合物等]
■平成19年(2007年) 第07問 [物に関する法律]
■平成22年(2010年) 第09問 [定着物・従物・付合物等]

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