第二百四十三条 (動産の付合)

【民法】第二編[物権] / 第三章[所有権] / 第二節[所有権の取得] / 第二百四十三条 (動産の付合)

所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆

司法試験短答式試験出題年度

■平成22年(2010年) 第09問 [定着物・従物・付合物等 ]

© 2024 法律Note