第二百四十四条

【民法】第二編[物権] / 第三章[所有権] / 第二節[所有権の取得] / 第二百四十四条

付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。

司法試験短答式試験出題頻度 ☆

司法試験短答式試験出題年度

■平成22年(2010年) 第09問 [定着物・従物・付合物等]

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