【民法】第一編[総則] / 第二章[人] / 第五節[不在者の財産の管理及び失踪の宣告] / 第二十五条 (不在者の財産の管理)
①従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
②前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。
司法試験短答式試験出題頻度 ☆
司法試験短答式試験出題年度
■平成22年(2010年) 第02問 [不在者・管理人]